サービス案内
弊社8つのサービスで、御社の労務・総務・人事の業務を一括にサポート致します。
1) 中小企業・ベンチャー企業の設立サポート
設立前企業や、設立して間もない企業はしなければならないことが山ほどあります。企業が本業に専念できるようにサポート致します。行政書士・社労士有資格者がいる弊社は、企業設立前の定款・契約書等作成(行政書士業務)から、企業設立後の労務・総務・人事の業務(社会保険労務士業務)を一括でサポートし、必要な場合他士業(弁護士、司法書士、税理士等)と連携して、企業の事業が軌道に乗るのを全力でサポート致します。
2) 労働保険・社会保険の手続き
時代の変化、社会の情勢に合わせて、労働保険・社会保険の諸法令が度々に法改正され、手続きが複雑化になり、専門知識なしでは、適正に対応することは困難になり、法改正や複雑な手続きを精通している専門家による総括的なサポートが不可欠となります。法改正や複雑な手続きを精通している専門家である弊社なら、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の各種手続きを迅速かつ適正に行い、企業が本業に専念できるように全力でサポート致します。
【労働(労災・雇用)保険】
@労働保険・雇用保険新規適用手続き、事業所の廃止手続き
A労働保険概算・確定保険料申告書作成、提出(年度更新)
B事業所・事業主の各種変更手続き
C雇用保険の資格取得届・喪失届
D退職時の離職証明書
E雇用保険氏名変更届
F雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書・高年齢継続給付手続き
G雇用保険の育児休業・介護休業給付手続き
H労災事故発生時の監督署への届出
I労災事故発生時の各種補償給付手続き
【社会保険】
@健康保険・厚生年金保険新規適用手続き、事務所の廃止手続き
A健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失届
B健康保険被扶養者異動届
C健康保険氏名変更届・住所変更届
D社会保険の標準報酬月額算定基礎届・月額変更届
E社会保険の賞与支払い届
F厚生年金保険養育期間報酬月額特例申出書・終了届
G健康保険の傷病手当金申請手続き
H健康保険の産前産後休業取得手続き
I健康保険の出産手当金、産休・育休取得者の給付手続き
3) 就業規則・会社規程/制度の作成
就業規則とは、従業員が御社で働くうえで適用される御社の運用ルールです。従業員(派遣社員除く、契約社員・パート社員含む)が10人以上になると就業規則を作成し届け出なければなりませんと労働基準法で定められています。先般、従業員が10人未満なら作成不要と考えられていたが、今般では、以下の要因より、従業員が10人未満でも、就業規則・会社規程/制度が作成されるようになりました。
<要因>
@労働問題をさけるため、明文化した各種手続き、適正な罰則を含めて明記して作成。
A優秀な人材を獲得するため、法令順守を取り込んでいる取引先会社を獲得するため、法令順守優良会社であることを対外的にアピールするために作成。
B従業員の士気を高めるために、従業員のライフプランに合わせるために、会社独自の規程/制度を作成。
労働基準法をはじめ、労働に関する諸法令を精通している弊社は、御社の企業理念、業種、働き方等応じて、就業規則・会社規程/制度の作成/見直しをサポートし、法令遵守のみならず、御社をより魅力的な企業になるように各種提案を行います。また、作成された就業規則・会社規程/制度は全従業員に周知しなければなりません。全従業員への周知・教育を含めてサポート致します。
4) 経営労務診断・労務環境改善サポート
「社労士診断認証制度(※)」を用いて、企業の経営労務診断を行い、従業員を雇用するにあたっては守るべき法令(労働基準法や、労働安全衛生法、育児介護休業法等)、会社で定めた就業規則などの諸規程が労働法令に適合しているかを診断し、企業の労務問題を抽出し、労務環境の改善をサポート致します。
※「社労士診断認証制度」とは、企業が労働社会保険諸法令を遵守し、労働環境の改善及び企業経営の健全化を積極的に取組んている優良企業であることを対外的にPRする制度です。社労士が定まれた項目を諸法令基準に沿って毎年確認・診断し、その認証結果を全国社会保険労務士会連合会が運営するウェブサイトに掲載します。また、その認証結果を基に、全国社会保険労務士会連合会が企業に認証マークを付与します。詳細は全国社会保険労務士会連合会のウェブサイトを参照下さい
企業は全国社会保険労務士会連合会から受けた認証マークを自社のサイトや名刺等に掲載し、「人を大切にする企業」であることをアピールでき、企業の信頼度アップと、優良人材の獲得に繋がります。
5) 労務監査・労務顧問
専門用語が並べられた行政機関からの監査/調査書類に困った経営者や、人事担当者が実に多いです。また、時代の変化、社会の情勢に合わせて、労働基準法や労働安全衛生法も度々に法改正され、行政機関からの監査/調査のチェックポイント・重視する項目も変化します。法改正、判例、通達等を熟知しないと、なかなか対応が難しくなります。でも、ご安心下さい。常に最新情報を追従している弊社が、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等から監査/調査のご相談を対応いたします。弊社の有識者/有資格者が経営者、人事担当者に寄り添って、その疑問や悩み等に耳を傾け、法令/裁判判例/行政機関等の情報に基づいたアドバイスをし、問題解決をサポート致します。
6) 給与計算をサポート
給与計算は、労働基準法をはじめ、労働保険・社会保険諸法、所得税法等諸法令を遵守しながら、企業独自の福利厚生制度と合わせて適正に計算しなければなりません。支払っている賃金、残業代等は適正であるか、労働基準法に定められた最低賃金、割増賃金等に適合しているか、毎月賃金から控除する社会保険料額等は適確であるか、算定基礎届に申告した報酬月額・等級は正しいか不安で、経営者から賃金に関するご相談が結構あります。
また、近年、正社員・契約社員・パート間の賃金・福利厚生の支給・付与の格差より、「同一労働同一賃金」を求める裁判が頻発しており、最高裁より、「賃金」を一つの纏りで合理か/不合理かと評価・判断するのではなく、それぞれの項目「基本給、扶養手当、通勤費、住宅手当、病気有給休暇・・・・」を個別でその支給・付与の趣旨・目的、その性質を把握し、3つの要素「@職務の内容と責任の程度」、「A職務の内容及び配置の変更の範囲」、「Bその他の事情」のどの要素を重視すべきかを決定し、それに照らし合わせて合理か/不合理か評価・判断する見解を示しました。このように、賃金・福利厚生の支給・付与の適正化が求められ、専門知識がないとなかなか対応できません。でもご安心ください。弊社が御社の給与計算をチェックし、問題点を抽出して、適切な対処案をご提案致します。専門知識有資格者のある弊社は経営者からのご相談を適確なアドバイスを致します。
7) 日本人・外国人社員の教育実施
ご存じでしょうか?既存の「セクハラ」による「精神障害の労災認定基準」に加え、2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立し、そして、それにあわせる形で、2020年6月に「パワハラ」が「精神障害の労災認定基準」として追加された。大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。セクシャルハラスメント防止、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が、企業に義務付けられました。もはや「ハラスメント」は一個人の問題ではなくなりました。経営者や人事担当者にとって、ハラスメントを発生させない職場環境づくりが大切になってきます。
また、近年、従業員の不適切な言動より、風評被害を受ける会社が多数あります。その要因の一つは、従業員の教育不足、法改正に従って作成された就業規則・会社規程/制度を全従業員に周知不足です。風評被害を防止するために、会社が存続するためにも、全従業員への就業規則・会社規程/制度周知教育、従業員の不適切行為防止教育、情報漏洩防止教育、ハラスメント防止教育等は不可欠です。社内外の品質管理教育・リスクマネジメント教育の実施経験を活かして、御社の企業理念、業種等に応じて社員教育を対応可能です。また、日本語、中国語、英語対応可能で、日本人社員のみならず、外国人社員の教育も含めて対応可能です。
8) 持続化可能事業への成長サポート
弊社の有資格者は、品質維持・向上管理、リスクマネジメント(災害対策含む)、事業継続可能計画BCP作成、ISO20000/27000認定取得等ノウハウもあり、経営者の疑問や悩み等に耳を傾け、会社の課題を分析・抽出し、最善な改善策を提案し、企業の事業を持続化可能な事業に安定的に成長するよう全力でサポートを致します。
9)紛争解決手続代理業務
特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。具体的に、問題解決の豊富な経験を有する特定社会保険労務士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行い、皆さまのお考えを法的に整理し、代理人として皆さまに代わって意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結し、円満な解決に導きます。
10)外国人関連の各種サポート
外国人が日本に入国したら、何日以内に何をしなければならないか、仕事するには何をしなければならないか、事業をやるには何ををしなければならないか、ご存知ですか?各国はそれぞれ独自な法律があります。日本は法治国家で、生活基盤は法の基で成り立っております。日本人と同じように手続/申告しなければならないものもあるし、外国人特有な手続/申告もあります。外国人特有な手続/申告は一般の日本人でも知らないことで、来日間もない外国人はもっと分からないでしょう。頼りになるのは、確かな知識を持った専門家社会保険労務士と行政書士です。専門家がご相談を聞き、問題点を抽出し、代わりに簡易、迅速、低廉に解決します。